遺言を知る

「遺言を遺した方が良い」なんとなく、そんなイメージを持っていませんか?遺言と言っても、方法はいくつかあり、遺し方にもコツがあります。

ご本人のご意向を最大限に尊重しながら、遺される方々の権利を含んだものにしないといけません。このページでは、遺言について理解を深められることを目 的に説明しています。

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遺言とは?

被相続人が、相続について、自身の死後にもかかわらず自分の意志を反映させることができる手続きのことを言います。遺言によって、相続に自分の意志を反映することで、相続人間のトラブルを防ぐ効果があります。

遺言の手段

遺言は、基本的に自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つに分類されます。

自筆証書遺言とは,遺言者が,作成した遺言書の全文,日付及び氏名を自書し,これに押印することによって作成するという方式の遺言です(民法968条1項)。ただし, 民法改正により,遺言書に添付する財産目録は,すべてのページに自書による署名および押印をしてあれば,パソコンやワープロで作成したり,預貯金通帳のコピーや不動産登記事項証明書をもって代えることができるようになりました(民法968条2項)。この遺言のメリットは、公証役場に行くことも不要ですし、証人も不要ですので、簡便に作成することができることが挙げられます。一方、日付を入れなければならなかったりや基本的には自筆が求められていることなど形式が定められており、これに不備があると無効になってしまうことなどが挙げられます。

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言証書を作成して,それに署名・押印した上でそれを封書に封じ,この封書を遺言証書に押印したのと同じ印鑑で封印し,この封書を公証人と2人以上の証人に提出して自分の遺言書であることと氏名および住所を申述し,公証人が,その封書に日付と遺言者の申述を記載した上で,遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印するという遺言作成の方式です(民法970条1項)。秘密証書遺言は、公証人にも証人にも遺言の内容を秘密にすることができるのが最大のメリットとなります。しかし、公証役場に行く必要があること、証人が必要になることから、手間や費用としては、公正証書遺言とあまりかわりがないのにも関わらず、内容のチェックがされないため、形式の不備等があり無効になってしまうことがあります。そもそも、公証人には守秘義務があること、証人も弁護士に依頼するなどすれば守秘義務があり、遺言の内容が外部に漏れることは考えにくいため、秘密証書遺言を選択するメリットはあまりないと思われます。

公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口授し、それに基づいて公証人が作成するという方式の遺言です(民法969条)。公正証書遺言は、遺言者の遺言内容を聞いて公証人が遺言を作成しますので、形式不備等による無効を防ぐことが出来ること、公証役場で保管されるため、紛失のおそれや偽造・変造されるおそれがないことなどメリットが多いものになっています。一方、デメリットとしては、公証役場を利用するため、費用や時間がかかること、証人を用意しなければいけないことなどが挙げられます。

遺言がないと

遺言は、被相続人が、相続について自分の死後に自分の意志を反映させることができる唯一といっていい方法です。そして、遺言によって、相続の内容を定めておかないと、相続人が全員で相続の内容を決めなければならなくなります。その場合には、相続人間でトラブルになることも多くあります。そのため、相続人間のトラブルを防止するという観点からも遺言書を作成しておくということは重要になります。

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